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リフォームのクーリングオフ

リフォーム契約を訪問販売で行った場合、リフォーム契約の書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、無条件で契約を解除することができることになっています。
また工事が開始、あるいは終了していても、同様に8日以内であれば契約を解除することが可能です。支払ったリフォーム費用に関しては全額返金され、違約金も請求されません。リフォーム契約解除は意思表示は書面で行います。これはクーリングオフ制度といいます。
クーリングオフ制度は、訪問販売や通信販売の場合、契約者の意思がはっきりしないまま契約してしまうことがあるため、一定の期間考え直すことができる時間を設けることができるように定めた制度です。
また法律では販売員は不実の告知をしてはならないこと、相手を威圧して困惑させる勧誘をしてはならないことを業者の義務として明記しています。

バリアフリーリフォーム

バリアフリーリフォームとは、現在住んでいる住宅を高齢になっても身体が不自由になっても使いやすい形にリフォームを行うことです。
年を取ってくると、若いときのような身体ではなくなります。具体的に言うと歩幅が小さくすり足になるために小さな障害物にもつまずきやすくなったり、立ったり座ったりの動作が困難になったりします。
また関節が弱くなって、ものの上げ下ろしをする動作や低い姿勢での作業を行うことが困難になってきます。さらに、難聴になり特に高い音の聞き取りが困難になってきます。平衡感覚も低下しふらつきやすくなるので、何もないところでも転倒しやすくなります。

目の機能も衰えてきて、暗いところが見えなかったり逆に明るいところでまぶしさを感じたりするようになります。さらに、体温調節機能も衰えてきて急に温度差のあるところに行くと心臓に負担がかかりやすくなります。
けがなどをした場合には回復力が低下し、なかなか治らないので寝たきりにつながってしまいかねません。ですから、高齢者のこのような特徴に合わせて住宅を住みやすくしなければならないのです。

バリアフリーについて

バリアフリーとは、身体に障害を持った人や高齢の人が生活しやすいように、部屋の中の段差をなくしたり通路の幅を広くしたりという工夫がなされた建物のことです。
バリアフリーの基準は「障害者、高齢者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に規定されています。この法律は通称バリアフリー新法と呼ばれています。
本格的な高齢化社会を迎えて、高齢者や障害者の自立や積極的な社会参加を促すために、平成6年に制定された公共の建物を高齢者や障害者も安全に利用できるような整備を目的とした「ハートビル法」や平成18年に制定された「交通バリアフリー法」の流れを汲んで「障害者、高齢者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が制定されています。
この法律では、新しく建てる公共の建物については建てる時点で基準への適合をする義務が、既存の公共の建物については増改築を行う際に基準への適合義務があります。

リフォーム減税

リフォームを行うと、税金が優遇されることがあります。この制度は平成21年4月に始まったばかりの新しい制度です。
減税の対象になるリフォームは、バリアフリーリフォーム、耐震リフォーム、省エネリフォームも対象となります。以前はローンを組んでリフォームした場合にしか、リフォーム減税が適用されなかったのですが、新しく始まった制度では自己資金で行ったリフォームについても減税の対象となりますので、申請を行ってお得にリフォームを行いましょう。具体的な減税の条件や計算の仕方は以下のとおりです。
バリアフリーリフォームは次のうちのいずれかの条件に当てはまる人が対称になります。年齢が50歳以上であること、要支援認定もしくは要介護認定を受けていること、障害を持っていること、上記のいずれかの人と同居する人(年齢条件については65歳以上の人)です。